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日本加速器学会

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日本加速器学会 細則
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令和3年8月6日 改訂
令和2年10月1日 改訂
平成29年8月2日 改訂
平成21年8月6日 改訂
平成15年8月13日 改訂

第1章 会員および会費

第1条  本会に正会員として入会を希望する個人は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本会に提出する。学生は、その身分を証明できる書類を添付しなければならない。学生の身分を失ったときは、直ちに本会に届け出なければならない。

第2条  本会に賛助会員として入会を希望する個人または団体は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本会に提出する。

第3条  本会に購読会員として入会を希望する個人または団体は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本会に提出する。

第4条  名誉会員は、複数の正会員によって推薦され、評議員会の審査を経て、総会の承認を得なければならない。

第5条  本会からの退会を希望する会員は、その旨を本会に届け出なければならない。

第6条  正会員の会費は、年額 8,000円 とする。ただし、学生の会費は、年額3,000円とする。賛助会員の会費は、年額一口12,000円、 五口以上とする。 購読会員の会費は、年額12,000円とする。名誉会員の会費は、これを免除する。

第2章 会長の選出

第7条  会長の選出は次の方法による。
1. 会長は、会長任期2年目の8月 31日以前に、正会員に次期会長候補者の推薦を求め、10名以上からの推薦があり、かつ本人の同意を得られた者が次期会長候補者となる。ただし、この手続きにより次期会長候補者が得られなかった場合は、評議員会は1名の候補者を推薦しなければならない。
2. 会長は、会長任期2年目の10月31日以前に、次期会長候補者全員の氏名、所属を正会員に通知して投票を求める。また次期会長候補者は正会員への通知前に学会の運営方針等を表明し、会長はそれを会員に周知しなければならない。
3. 候補者が複数の場合には、最高得票者を次期会長とする。ただし、票数が同じ場合は、くじにより決定する。
4. 候補者が1名の場合は、信任投票とし、有効投票数の過半数の得票をもって信任されたものとする。

第3章 評議員の選出

第8条  評議員の選出は次の方法による。
1. 評議員の定数は 30名とし、うち25名を一般枠、5名を企業枠とする。会長は、評議員任期2年目の8月31日以前に、正会員に次期評議員候補者10名以内の推薦を求め、3名以上によって推薦された者が次期評議員候補者となる。ただし一般枠の候補者が35名に満たない場合、および企業枠の候補者が7名に満たない場合は、評議員会が不足数の候補者を推薦する。
2. 会長は、評議員任期2年目の10月31日以前に、次期評議員候補者全員の氏名、所属を正会員に通知して投票を求める。一般枠では得票数の上位25 名、企業枠では得票数の上位5名を次期評議員とする。ただし、票数が同じ場合はくじにより決定する。

第4章 監事の選出

第9条  監事の選出は次の方法による。
1. 監事の定数は2名とする。
2. 監事は正会員のなかから評議員会により推薦され、総会において承認される。

第5章 評議員会

第10条 会長は、必要に応じて評議員会を開催することができる。また1/5以上の評議員から要求があった場合、会長は評議員会を開催しなければならない。

第11条 会長は、評議員会開催の日時、場所および議題を開催の1週間以前に評議員に通知しなければならない。

第6章 常置委員会

第12条 常置委員会として編集委員会、行事委員会および広報委員会を置く。これらの常置委員会は、それぞれ別に定める規定により運営される。

第7章 学術的会合

第13条 年会は、会員および名誉会員が、加速器に関わる研究、技術、運転等の発表および討論を行うことを主目的として開催する。

第14条 年会の開催は年一回とする。分科会、研究会、講演会、講習会等は必要に応じて開催する。これら学術的会合の期日、開催地等は、評議員会の議を経て決定し、会員に通知する。

第15条 本会の主催する学術的会合への非会員の参加については、各種研究会等の団体の意向を尊重し、評議員会が定める。

第8章 刊行物

第16条 本会は、学会誌を年2回以上発行する。

第17条 学会誌には、総合報告、研究報告、本会記事および会告等を掲載する。

第18条 本会は、インターネットなどの電子媒体により会員への情報提供、社会への広報活動などを行う。

第19条 本会は、会員名簿を事務局に備え置く。
1. 会員は名簿の開示をその理由を添えて事務局に申請できる。
2. 事務局は開示を要求された会員の許可を得た上で、その連絡先および所属を申請した会員に開示できる。ただし,各種委員会の業務遂行において必要な場合にはこのかぎりではない。
第20条 電子媒体を含む本会の刊行物の著作権と、その刊行物の複写の行使に関わる権利(複写権)は本会に帰属する。

第9章 役員の交代

第21条 会長、評議員および監事は、辞職を申し出ることができる。

第22条 会長、評議員および監事の辞職は、評議員会の過半数の承認によって有効となる。

第23条 定款の定めるところにより、会長代理は就任から二ヶ月以内に正会員による信任投票を実施し、会長として信任されなければならない。有効投票数の過半数の得票をもって信任されたものとする。

第24条 会長の残りの任期が四ヶ月に満たない場合、信任投票は行わない。

第25条 評議員の補充は次の方法による。
1. 会長は、前回評議員選挙において現評議員を除いて得票数の最も高かった者を、本人の同意を得て評議員とする。
2. 評議員の残りの任期が二ヶ月に満たない場合、これを必要としない。

第26条 監事の補充は次の方法による。
1. 評議員会は、正会員のなかから監事を選出し決定する。
2. 監事の残り任期が二ヶ月に満たない場合、これを必要としない。

第27条 会長の罷免は次の方法による。
1. 会長の罷免は、評議員会の2/3以上の同意によって発議される。
2. 評議員会は、発議にもとづき臨時総会を招集する。罷免は、定款35条に定める出席会員の3/4以上の賛成をもって成立する。

第28条 評議員および監事の罷免は、評議員会において発議され、出席者の3/4以上の賛成をもって成立する。

第10章 細則の変更

第29条 細則の変更は、定員の2/3以上が出席する評議員会において過半数の賛成をもって決議され、施行される。

第30条 細則の変更は、その決議日以降の最も近い総会において報告された後、さらに学会誌上においても報告されなければならない。

付  則

第1条  細則第9章(役員の交代)に含まれる条文の変更については、第29条の「過半数」とあるのは「2/3以上」と読み替えるものとする。

第2条  この細則は平成16年4月1日より施行する。但し、設立時の会長および評議員の選出については、細則第7条の会長の選出および細則第8条の評議員の選出の手続きを準用して発起人が選出する。この場合、細則において会長が行う手続きは発起人代表が、評議員会が行う手続きは発起人会が、また正会員が行う手続きは発起人が行うものとする。この手続きで選出された会長候補者および評議員候補者は、設立総会の承認を得て、会長および評議員となる。この場合、特例として、定款第27条の規定にかかわらず,任期を平成18年3月31日までとする。

附 則

この細則は平成22年4月1日より施行する。

附 則

この細則は平成29年8月2日より施行する。

附 則

この細則は令和2年10月1日より施行する。

附 則

この細則は令和3年8月6日より施行する。